出産届
生まれた赤ちゃんが日本の国籍を取得するためには、生まれた日を含む3ヶ月以内に領事館か大使館に届けでをしなければいけません。
ケルンからだとドュッセルドルフが近いですね。
お母さんやお父さんの本籍がある市区町村役場に直接出生届けを送るという方法もあります。
届け出には、領事館、あるいは大使館にある出生届書と、ドイツで届け出た出生証明書(例:Auszug aus dem Geburtseintrag、インターナショナル形式。Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch,Abstammungsurkunde)か、医師が作成した出生証明書の原本と日本語訳が各2部づつ必要になります。
日本語訳は専門家に訳してもらう必要はなく、自分でできるのであれば自分で訳して手書きの文章でも大丈夫です。
赤ちゃんがドイツの国籍を取得すると重国籍になるため、日本に出生届を出をないまま3か月がすぎてしまった場合は、日本の国籍は取得できなくなりますので、気をつけてください。
通常、出生届提出後、約1カ月で戸籍に記載されますが、特に連絡はありません。自分で本籍地役所に確認となります。
子供のパスポートの申請についてなどもデュッセルドルフ領事館のHPに詳しく説明されています。